ひと頃に比べて悪質な事故は減ってきてはいるものの、今でも不動産売買契約にまつわるトラブルは後をたちません。住宅の売買で最低限知っておきたいトラブル回避のポイントを述べておきましょう。第一に、自分が買う土地建物に第三者の抵当権などの権利設定の有無をチェックすることです。最近の不動産不況で、経営が苦しくなった業者の中には、客に売る予定の土地建物を担保に入れて金を借りているケースも少なくありません。これは、売買契約を結ぶ前に登記所で土地や建物の登記簿を閲覧することで簡単にチェックできます。借金の担保に入っている土地建物は、原則として買わないほうが安全です。第二に、買い換え不調の場合の解約条件の事前確認も忘れてはならないポイントです。現在、中古住宅の値下がりによって、現住居が予定した価格で売れないために、住宅の買い換えを断念するケースも増えています。ところが、買い換える新居の売買契約は先に結び(手付金の支払いなど)、それから現住居の売却を進めるというのが普通になっています。もし、現住居の売却が予定通りできなかった場合には、新居の売買契約は無条件で解除し、すでに支払った手付金などは無利息で返還してくれるというのが、通常のルールとなっています。しかし不心得な業者の中には、解約するならば総額の二割の違約金を払えと居直ることがあります。これは業者の違法行為になる公算が大ですが、買い換え不調による解約はどのように処理されるのか、事前に確認しておくことが大事です。