これまで説明してきた手順を踏んで、自分が買う住宅が決まったら、いよいよ業者と売買契約を締結することになりますが、不動産業者の”憲法″といわれる宅地建物取引業法では、契約締結前に業者の宅地建物取引主任者が顧客に対して重要事項説明書を渡して説明することを義務づけています。重要事項説明書とは、購入する住宅の身元調査みたいなものだと考えればいいでしょう。すなわち、都市計画法や建築基準法、その他の関連法律の基本的な規制(たとえば用途地域、建ぺい率、容積率など)や、法律に適合した建物であるかどうかなどを説明したものです。もちろんこの説明書では、周辺の住環境がいいか悪いか、商品企画がすぐれているか、中古マンションなら管理がいいかどうかなどということについてはまったくわかりません。これらのことは、自分で見て判断しなければなりません。重要事項説明書があればすべてわかるというものではないのですが、後日のためにも必ず事前説明を受けて書類を受け取っておきましょう。もし、重要事項説明書の交付がないままに契約締結を強要されたとしたら、その業者は法律違反を犯したことになりますから、すぐに都道府県庁の不動産業免許担当課に届出てください。担当課が消費者保護のために、適切な処置をとってくれるはずです。