住宅ローンの借り増しを強要することも、業者の違法行為になる公算が強く、このような要求は当然に拒否すべきです。拒否することによって違約金などを請求されたら、すぐに都道府県の不動産業免許担当課に届出ましょう。第四に、資金繰りに苦しむ業者の中には、代金を先取りして、土地建物の所有権移転登記を故意に遅らせることもあるので注意しなければなりません。住宅を買うときの代金決済は、手付金の支払い、中間金の支払い(契約から引渡しまで時間がかかるマンションに時々ある。また、高額物件にもある)そして残金の決済というのが普通です。残代金の決済は、司法書士によって所有権移転登記申請書が登記所に受理されたのを確認して行なうことになります(中古住宅の売買など)。また、大手デベロッパーと取り引きするときは、所有権移転登記申請書の書類がそろい、司法書士に登記手続きを依頼することを確認して残代金を決済します。つまり、所有権移転登記申請と残代金決済は同時進行するのがルールになっているのです。ところが、悪質な業者になると言葉巧みに残代金を先に決済させて所有権移転登記を遅らせるのです。これは、同一物件を二重売り、三重売りするときに使われる手口です。このような行為は明らかに違法であり、業者は処罰されるのですが、買い手は土地建物が自分の所有にならず、代金も返してもらえないという最悪の事態にもなりかねません。